こんにちは。税理士法人北陸会計です。 能登半島震災に伴い、納税者の経済的な負担を軽減するための制度として「所得税の予定納税の減免申請」手続きのご案内です。 名前の通り、「所得税の予定納税額を減免できる」制度になります。 手順は、上半期の収入と費用の「実績(または予測)」を作成し、減免申請書を作成・提出します。 <ポイント> ・7月の第1期予定納税額の通知書には、既に「本人分3万円」の定額減税がすでに控除されている ・生計一配偶者や扶養親族の「3万円」はまだ控除されていないため、申請書の中で計算する ・「所得税の予定納税の減免申請」をしなくても、確定申告時に正確に定額減税を受けられる 詳しくはこちらをご覧ください。(国税庁URL) |